火災保険で、鳥が窓ガラスにあたり窓ガラスが破損した場合など
支払われる場合があります。
風が強くて何かが飛んできて、窓ガラスにあたり破損は、
風ひょう雪災を付けていれば、支払いの対象になることもあります。
保険金の支払い権限は、保険会社にあり、
代理店が支払うとは言えないのです。
支払いは、保険の約款通りです。
お客様は細かい字の約款なんか読めないと
おっしゃられる方は多いですが、
保険は、物を買うのではなく、約款で約束されたことが
大事なのです。
いずれにしても、何でもかんでも出るということではなく
お約束通りにお支払させていただきますが、
何といってもご加入されていなければ、
支払われないことは確かです。
明日は、埼玉県小手指まで火災保険と生命保険のご説明に出かけます。
今日は、日曜日でしたが、朝から一日準備していました。
早く寝て明日に備えます。
おやすみなさい~
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